最高裁判所第三小法廷 昭和24新(れ)234 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人遣水祐四郎の上告趣意について。
論旨は、原審の言渡した罰金を負担する能力のない被告人に対して過重の負担を
かけることは基本人権の侵害であるというのである然し乍ら所論は原判決が憲法の
如何なる条規に違反するかを明示しないばかりでなく、基本人権の侵害という語を
藉りて、その実は量刑不当の主張をしているに過ぎない。それ故論旨は刑訴第四〇
五条に定める事由に該当しない。
なお記録を精査してみても、刑訴第四一一条により職権を以て原判決を破棄しな
ければ著しく正義に反すると認められるような事由も見出されない。
よつて刑訴第四〇八条を適用して主文のとおり判決する。
右は裁判官全員の一致した意見である。
昭和二五年二月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 穂 積 重 遠
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